法定後見と任意後見の違い
法定後見 | 本人の判断能力が低下した後、本人の意思に関係なく、家庭裁判所への申し立てによって後見人が選任されます。 |
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任意後見 | 本人の判断能力が正常なうちに、本人の意思で、将来、判断能力が低下したときのために、後見をお願いする人をあらかじめ決めておく制度で、契約によって成立します。 |
法定後見では、後見人となる人を、申立人が推薦し、家庭裁判所の判断にゆだねます。
申立人自身が立候補することも可能ですし、懇意な第三者を推薦することも可能ですが、選任されるかどうかは家庭裁判所の判断によります。
任意後見では、後見人となる人を、本人が選任し、公正証書で契約をします。
本人の判断能力が低下したときは、任意後見人が家庭裁判所にあらたに後見監督人の選任を申し立て、後見が開始することになります。
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