後見制度支援信託とは
被後見人(本人)が多額の金融資産をお持ちの場合、ご本人の財産を安全確実に保護するための制度が、後見制度支援信託です。
後見人の財産管理事務を軽減する役割りも果たします。
金融資産を信託銀行に預け(信託)、日常生活には必要最小限のお金のみ使用する
多額の金融資産を後見人おひとりの判断で管理をおこなうと、その管理方法や使用内容によって、ご親族の間でトラブルとなってしまう場合があります。
また、無計画に資産を消費してしまい、本人の生活に資金が不足することになっても大変です。
こういった事態を未然に防ぐため、後見制度支援信託が創設されました。
- 家庭裁判所の監督のもと、
- 本人の資産を信託銀行等に信託し、
- 日常生活に必要な金銭のみを普通預金口座などで管理し、
- 定期的に、もしくは必要に応じて、信託銀行から支出を受ける制度。
信託銀行から資金を引き出すには、家庭裁判所の指示書が必要になります。
たとえ後見人であっても、勝手に引き出すことはできません。
(参考) 家庭裁判所リーフレット 信託協会リーフレット
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