任意後見とは

ご本人の判断能力が確かなうちに、あらかじめ、後見が必要になったときのために、契約で後見人を選任する制度です。

任意後見制度の類型
即効型 任意後見契約を締結後、ただちに後見を開始する類型。
ただしこの場合、本人の症状がかなり進行している状態での契約となるため、そもそも契約が不可能である可能性も高く、あまり実用的ではありません。
将来型 任意貢献契約を締結後、判断能力が衰えてきたときに後見を開始する類型。
後見が必要になってから申し立てるので、決定するまでの数ヶ月間がタイムラグとなり、その間は本人を保護できないというリスクがあります。
移行型 任意後見契約締結と同時に、生前事務委任契約を締結する類型。
契約後ただちに、後見ではなく事務委任として、後見人予定者が本人の保護をおこないます。(見守り契約)

財産管理、身上監護など、後見と同じ内容の保護が、判断能力が確かなうちから利用可能で、保護の内容は個別の契約によって決定するため、必要な保護だけをお願いすることができます。

判断能力が衰え、後見が必要になれば、後見を申し立て、事務委任から後見へと移行します。申し立てが決定するまでの数ヶ月間も、事務委任として保護を継続できますので、もっともご本人のメリットの多い類型となります。

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