後見人は家族でもなれますか
たとえばご両親のどちらかが認知症を患われたとき、子や配偶者が介護のご負担を引き受けられるケースがよくあります。
成年後見を利用しようと思いながら、申し立てをしないまま月日が過ぎて、あるとき認知症の方がご相続人となってしまったときに、
あわてて成年後見の申し立てを強いられることもよくあります。
誰が後見人になるかは家庭裁判所が決定する
後見人をつける本人のご家族は、申立人になれます。
申立人とは、本人のために、成年後見制度を利用したい旨を、家庭裁判所に申し立て、具体的な申請をおこなう人を指します。
そして申立人自身が、後見人に就任しようと考えているときは、ご自身(もしくは別の親族)を、後見人候補者として立候補することができます。
その結果、家庭裁判所が立候補者を正式な成年後見として任命してくれれば、就任できます。
家族後見人は減少する傾向にある
しかし、最高裁判所が発行している「成年後見関係事件の概況」によると、
親族等(配偶者、親、子、兄弟姉妹、その他の親族)が成年後見人に選任された件数は年々減少し、
代わって「親族以外の第三者」が選任されたケースが増加、
平成24年には、制度開始以来、初めて「親族以外の第三者」が「親族等」を上回りました。
参考URL(裁判所ホームページ) http://www.courts.go.jp/vcms_lf/koukengaikyou_h24.pdf
成年後見人等の選任 | H24 | H23 | H22 | H21 |
---|---|---|---|---|
親族等が選任 | 48.5% | 55.6% | 58.6% | 63.5% |
親族以外の第三者が選任 | 51.5% | 44.4% | 41.4% | 36.5% |
※親族以外の第三者として、司法書士、弁護士、社会福祉士、行政書士等が選任されています。
親族等の成年後見人が減少している背景
- 遺産相続を見越した相続人の争いで、子が親を奪い合う
- 本人の財産を後見人が私的に流用してしまう横領事件の増加
- 後見人自身の日常生活があり、制度本来の後見業務がおろそかになってしまう
以上のことから、ついには第三者後見人が上回る結果となったと推測されます。
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