成年後見人の仕事と役割り
成年後見人に選任され、就任すると、本人(被後見人)保護のために、さまざまな義務と役割りが発生します。
成年後見人のおもな業務と役割り
財産管理 |
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身上監護 |
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これらの業務を本人の代わりにおこない、定期的に家庭裁判所へ業務報告をおこなう義務が発生します。
また、後見人は一度就任すると、本人が回復するか、お亡くなりになられるまで、原則として辞任することができませんので、注意が必要です。
本人の【事実行為としての介護】は、後見人の業務ではありません。
事実行為とは?
食事の世話、排せつの介助、清掃、送迎、付き添いなど、介護にあたる行為や、医療行為への同意などをさします。
本人保護にかかわる方々の役割分担
- 食事や排せつ等の介助、清掃・・・ヘルパーなどの介護事業者
- 病院等への送迎・・・介護タクシーなど
- 医療行為への同意・・・推定相続人や身内の方(諸説あり)
後見人の横領問題 »
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