成年後見人の仕事と役割り

成年後見人に選任され、就任すると、本人(被後見人)保護のために、さまざまな義務と役割りが発生します。

成年後見人のおもな業務と役割り
財産管理
  • 預貯金の管理・払い戻し
  • 公共料金の支払い
  • 年金の受け取り
  • 不動産の売買・賃貸契約
  • 遺産分割協議の参加・押印
身上監護
  • 日常生活や病院などでの療養監護にかかわる行為
  • 日用品の買い物
  • 介護サービスの利用契約
  • 要介護認定の申請
  • 病院への入院契約

これらの業務を本人の代わりにおこない、定期的に家庭裁判所へ業務報告をおこなう義務が発生します。

また、後見人は一度就任すると、本人が回復するか、お亡くなりになられるまで、原則として辞任することができませんので、注意が必要です。

本人の【事実行為としての介護】は、後見人の業務ではありません。

 事実行為とは?

食事の世話、排せつの介助、清掃、送迎、付き添いなど、介護にあたる行為や、医療行為への同意などをさします。

本人保護にかかわる方々の役割分担

  • 食事や排せつ等の介助、清掃・・・ヘルパーなどの介護事業者
  • 病院等への送迎・・・介護タクシーなど
  • 医療行為への同意・・・推定相続人や身内の方(諸説あり)

 

  お問い合わせ  

土日も対応 10:00~18:00 TEL 0120-932-065

成年後見制度と遺言書を利用して遺産分割と相続税の相続対策をサポートします。成年後見人就任・遺言書の作成から、遺産相続手続き、相続税の申告まで。

このページの先頭へ