後見制度支援信託とは

被後見人(本人)が多額の金融資産をお持ちの場合、ご本人の財産を安全確実に保護するための制度が、後見制度支援信託です。

後見人の財産管理事務を軽減する役割りも果たします。

金融資産を信託銀行に預け(信託)、日常生活には必要最小限のお金のみ使用する

多額の金融資産を後見人おひとりの判断で管理をおこなうと、その管理方法や使用内容によって、ご親族の間でトラブルとなってしまう場合があります。

また、無計画に資産を消費してしまい、本人の生活に資金が不足することになっても大変です。

こういった事態を未然に防ぐため、後見制度支援信託が創設されました。

  • 家庭裁判所の監督のもと、
  • 本人の資産を信託銀行等に信託し、
  • 日常生活に必要な金銭のみを普通預金口座などで管理し、
  • 定期的に、もしくは必要に応じて、信託銀行から支出を受ける制度。

信託銀行から資金を引き出すには、家庭裁判所の指示書が必要になります。

たとえ後見人であっても、勝手に引き出すことはできません。

(参考) 家庭裁判所リーフレット 信託協会リーフレット

 

 

  お問い合わせ  

土日も対応 10:00~18:00 TEL 0120-932-065

成年後見制度と遺言書を利用して遺産分割と相続税の相続対策をサポートします。成年後見人就任・遺言書の作成から、遺産相続手続き、相続税の申告まで。

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