故人に多額の借金がある場合や、相続権を他の相続人に譲り自分は相続しない、というとき、

相続権を放棄することができます。

相続権とは

故人が所有していた権利、義務、財産など、そのすべてを受け継ぐ権利のことです。

相続人が複数いれば、全員で分け合います。 そしてすべてを受け継ぐ以上、当然に故人の借金も受け継ぎ、返済しなくてはなりません。

預貯金や不動産だけ取得して、借金は自分が借りたんじゃないから知りません、とはいかないのです。

そして故人の死亡と、自分が相続人であることを知ったら、3ヶ月以内に相続をするのかしないかを決めなくてはなりません。

何も決めなければ、3ヶ月経過した時点で、相続したものとみなされ、もう相続放棄はできなくなります。
単純承認といいます。

 

限定承認と単純承認

故人の財産をすべて相続するのが単純承認、すべて放棄するのが相続放棄、その中間に当たるのが限定承認です。

限定承認は、プラスの財産を取得して、その範囲内でのみマイナス財産も支払います。

相続人がもともと持っている資産から故人の借金を返済する必要はありません。

借金がどれだけあるか分からないというときに、限定承認をおこなえばよいのですが、これには相続人全員の同意が必要で、一人でも反対したり、連絡が取れなかったりすると、限定承認できません。

官報公告の必要があったり、その手続も複雑であるため、現実に利用されるケースは少ないようです。

また、よく勘違いされるのですが、限定承認をしたからといって借金の返済義務がなくなるわけではありません。
借金はあるが、プラスの財産のほうが多いかもしれないというときに、利用価値があります。
明らかにマイナス財産の方が多いことがわかっているときは、すぐに相続放棄をされたほうがよいでしょう。

 

相続権を放棄する

財産よりも借金のほうが多いなどで、相続をしたくないときは、家庭裁判所に相続放棄の申述をおこないます。

これは各個人がひとりでおこないますので、自由に相続放棄できます。

相続放棄されると、その相続人ははじめから相続人ではなかったとみなされ、その相続権は次の順位の相続人へ移行します。
相続放棄をした人の子がかわりに相続人になることもありません。

 

相続放棄の注意点

故人が多額の借金を残して死亡した場合、その子が相続放棄すると、次は故人の親が借金の返済義務を負いますし、親が亡くなっているときは故人の兄弟姉妹が借金の返済義務を負ってしまいます。

思いもかけないところから借金相続の話が舞い込んでくることもありますので、相続放棄するときは、自分たちだけでなく、親戚関係など、相続権がめぐってくる人にもそのことを教えてあげて、できれば全員一緒に相続放棄されるのがよいでしょう。

ちなみに、相続放棄した人の子どもは、代わりに相続(代襲相続)しませんので、相続放棄する必要はありません。

そして、相続放棄がされたことによって相続人となった次順位の相続人は、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をおこなうことができます
注意しましょう。

>>相続放棄をさらに詳しく

|全員が相続放棄したら借金はどうなる?|

第1順位の相続人も第2順位の相続人も第3順位の相続人も・・・全員が相続放棄したら、故人の権利義務はどうなるのでしょうか?

民法では、相続人不存在の場合には、利害関係人が家庭裁判所に申し立てて相続財産の管理人を選任する、となっています。

しかし現実に相続放棄をしたあとにそのような手続きをすることは少なく、故人にお金を貸していた債権者はあきらめるのが通常です。よほどの財産があれば別ですが、そのようなものがあれば相続放棄しませんよね。

 

|相続人の間でおこなう相続放棄|

本家から突然書類が送られてきて、相続放棄するように勧められる、というのはよくあるお話ですが、これは、裁判所でおこなう法律上の相続放棄とは異なります。

相続人の間で自分は相続放棄する、というのは自由ですので、3ヶ月などの期間制限はありません。

不動産などを相続登記するには、相続人全員の承諾が必要ですので、本家からの書類にサインしてあげることで、本家の誰かが無事に家を自分名義にできる、という類のものなのです。

 

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