お通夜、葬儀、各種法要と、お忙しいお時間を過ごされ、誠にお疲れさまでした。
そろそろ気持ちを切り替えて、遺産相続の手続きを始めようかというときに、
まず最初にとりかかるのが、故人の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せです。
日本の相続法は、相続人の確定を戸籍の記載をもとにおこなうので、ご自身が相続人であるということも、戸籍をもって証明します。
また、古い戸籍に相続人として記載されている人があるときは、その人も等しく相続権を持ちますので、その人を無視して相続手続きを進めることができません。
自分たちのほかに相続人はいないということも、戸籍をもって証明しなくてはならないのです。
出生から死亡までの戸籍謄本とは
生まれたばかりの赤ちゃんは、出生届が提出されると、原則として、その両親の戸籍に入ります。これが出生の時の戸籍です。
その後は本籍地を移転したり、結婚したり、離婚したりするたびに、新しい戸籍が作成され、新戸籍に移籍することになります。
人は同じ時期に2つ以上の戸籍に入っていることはありません。古い戸籍から抜けて、新しい戸籍に入ります。
戸籍をよく読むと、何年何月何日に本戸籍に入籍、何年何月何日に本戸籍から除籍、などと記載されていて、1日たりとも重複することはありませんので、この日付けをつなげていきます。
出生の戸籍から、途中、空白の期間無く、最後の何年何月何日死亡、と記載のある戸籍までを取得します。
これが、出生から死亡までの戸籍謄本になります。
戸籍の取り寄せ
戸籍は本籍地の市区町村へ請求します。遠方の場合は郵送で請求します。
ひとつの市区町村から本籍地を動かしていない場合は、一度にすべてを請求することができますが、
同じ都道府県内でも市区町村を転籍しているときは、順番に戸籍をたどっていきます。
ご高齢の方がお亡くなりになられた場合でしたら、昭和初期、大正時代と戸籍をさかのぼります。
古い戸籍は旧かな遣いで記載されていて、読むだけでも一苦労です。これが出生の戸籍だ!とおもっても、実はそれより古い戸籍が存在しているケースも多いので注意してください。
|改製原戸籍| と、|戸主| について
戦前は各家に戸主がおり、その妻、子どもはもちろん、両親、兄弟、兄弟の妻、兄弟の子、なども、分家しない限りは、全員が戸主の戸籍に記載されていました。
戸主が隠居したりすると、かわって長男などが新しい戸主になり、家督相続と記載されます。
次男などが分家したときは、分家と記載され、新しい戸主になります。
それが昭和の戸籍法の改正で、夫婦とその子ごとに戸籍が作り直されることになりました。
古い戸主制度の戸籍は除籍されることになり、これを昭和の改製原戸籍といいます。
最近では役所のコンピュータ化にともなって、戸籍を新しくしたので、その直前の紙の戸籍が除籍され、これを平成の改製原戸籍といいます。
これらすべてを取得していきます。
|市町村の合併|
市町村の合併でかつての本籍地の住所が今は存在しないこともあります。
その場合は、当時の本籍地の戸籍を、今はどこの市町村が管理しているのかを調べます。境界の複雑な地域になると、同じ地域でも地番ごとに現在管理している市町村が違う、ということもありますので注意が必要です。
戸籍の取得を代行します
古い本籍地が遠方で、戸籍の請求がむずかしいときや、兄弟姉妹が多くて全員の戸籍を集めるのがむずかしいときなどに、ご利用いただけるサービスです。
個人情報保護の関係で、たとえ兄弟姉妹であっても、戸籍を取得することができなくなりました。疎遠な方がいらっしゃる場合や、おい、めい、に連絡をとりたくても、住民票を取得することもできないときにもご利用いただけます。
このホームページを運営している代表の行政書士は、相続人からご依頼をいただければ、職権で相続人全員の戸籍を請求することができます。
故人の大切な遺産をきちんと相続するために、精一杯のご協力をいたします。サービスのご利用をご検討ください。
サービス内容
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料 金
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遺産相続のための相続人戸籍取得代行サービス |
52,500 円~
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遺産相続のための相続人戸籍取得代行サービス
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。
- 相続人全員の戸籍謄本も取得します。
- 相続家系図も作成しますので、相続関係が一目でわかります。
- 全相続人の現住所も確定します。
|注意|
- 遺産相続手続き以外でのご利用はできません。
- 戸籍請求の役所手数料、および、郵送費等の実費がかかります。
TEL 0120-932-065 土日も対応
10:00~18:00 年間400件の相談実績。
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