通常、確定申告は翌年の2月から3月頃におこないますが、年の中途で死亡した場合は、死亡日または相続開始を知った日から4ヶ月以内に申告と納税をする義務が生じます。これを準確定申告といいます。

収入のない方は申告不要

故人が収入のない方や、課税対象にならない程度の収入の方であったときは、申告不要です。

事業をされたり、不動産収入があった場合には、準確定申告を

その年の1月1日から死亡の日までの、確定した収入と税額を計算して、納税しなければなりません。 死亡の日に、配偶者や扶養者がいらっしゃれば、それらの控除も申告できます。 医療費控除は、死亡の日までに故人が支払った医療費について適用されます。故人の死亡後に、相続人が支払った医療費については適用されませんので、注意してください。

 

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