※以下の説明は現行法に基づいており、今後改正される可能性があります。

基礎控除額を計算する

相続税の計算

基礎控除額5,000万円 + 法定相続人の数×1,000万円

遺産の総額がこの金額を超えないときは、相続税はかかりません。

申告の必要もありませんので、相続手続のみを行なえばよいです。

ただし、超えるかどうか微妙なときは申告をしましょう。

相続税の申告をして初めて適用される減税措置もあります。

申告をすれば非課税(相続税ゼロ)になるが、申告をしないと調査されて追徴課税される、というケースもあるからです。

相続税をさらに詳しく

相続税の配偶者控除

配偶者は、相続税が大幅に軽減されています。

具体的には、全遺産の2分の1、もしくは1億6,000万円、どちらか高いほうまで非課税になります。

たとえば遺産が1億円で、半分の5,000万円を相続したら、税金はゼロ。(全遺産の2分の1以下)
1億円全部を相続しても税金はゼロです。(1億6,000万円以下)

仮に遺産が5億円あっても、半分の2億5,000万円までは非課税。
とりあえず今は相続税の負担を免れたい、というときは、いったんすべてを配偶者に相続してもらうのも、ひとつの方法です。

ただし、2次相続のとき(配偶者がお亡くなりなられたとき)に相続税がかかりますので、
綿密に計画を立てなくてはなりません。
計画的な相続税の節税についてもお受けします。ご相談ください。

 

相続したら確定申告するの?

相続で多額の資産を取得しても、確定申告は不要です。 
相続税として精算されていますので、相続税が非課税で無申告だったとしても、別途確定申告をする必要はありません。

 

遺産相続手続き代行センター大阪 
TEL 0120-932-065 土日も対応
10:00~18:00 年間400件の相談実績。

 

 

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