亡くなった方の配偶者と誰か、という組み合わせで相続人となります。

第1順位である子がいるときは、配偶者と子が相続人です。第2、第3順位である両親、兄弟姉妹には相続権はありません。 第1順位である子がいないときは、配偶者と両親が相続人です。第3順位である兄弟姉妹には相続権はありません。

第1順位である子も、第2順位である両親もいないときは、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹に死亡している方がいるときは、その子が相続人になります。

 

再婚しているとき

前・配偶者の子も等しく相続人となります。
婚姻関係にない間に生まれた子でも、認知されていれば相続人になります。
前・配偶者は相続人にはなりません。

 

配偶者の連れ子は相続人になるか

配偶者の連れ子は、相続人にはなりません。
同じ戸籍に入籍していたとしても、相続法上は親子とはならないのです。
この子にも等しく相続権を与えようとするなら、生前に養子縁組をします。

なお、その後に母が死亡すると、子ども全員が相続人となります。

 

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