数千万円の保険金を受け取ると、税金がかかるのでしょうか?
相続税では、相続人1人あたり500万円の控除があります。
たとえば、相続人が妻と子供2人なら、500万円×3人で1,500万円が非課税です。
非課税部分を超えた金額に対して、課税の対象になります。
相続財産のうち、課税の対象になる財産を合計して、合計額が相続税の基礎控除額を超えると、相続税がかかります。
現金で1,500万円を相続すると、全額課税の対象になりますが、保険金として受け取ると、全額非課税です。節税に利用できます。
なお、保険契約のやり方によって、相続税か所得税か贈与税かが変わります。
夫に生命保険が掛けられていて、夫が亡くなり、妻または子供が保険金を受け取るケースで、
保険料の支払いを夫がしていれば、相続税、
保険料の支払いを妻がして、妻が受取人であれば、所得税、
保険料の支払いを妻がして、子供が受取人であれば、贈与税になります。
普通は所得税、贈与税になると税額が上がるので、なるべくなら相続税の対象になるような契約にします。