数千万円の保険金を受け取ると、税金がかかるのでしょうか?

相続税では、相続人1人あたり500万円の控除があります。

たとえば、相続人が妻と子供2人なら、500万円×3人で1,500万円が非課税です。

非課税部分を超えた金額に対して、課税の対象になります。

相続財産のうち、課税の対象になる財産を合計して、合計額が相続税の基礎控除額を超えると、相続税がかかります。

現金で1,500万円を相続すると、全額課税の対象になりますが、保険金として受け取ると、全額非課税です。節税に利用できます。

 

なお、保険契約のやり方によって、相続税か所得税か贈与税かが変わります。

夫に生命保険が掛けられていて、夫が亡くなり、妻または子供が保険金を受け取るケースで、

保険料の支払いを夫がしていれば、相続税、

保険料の支払いを妻がして、妻が受取人であれば、所得税、

保険料の支払いを妻がして、子供が受取人であれば、贈与税になります。

普通は所得税、贈与税になると税額が上がるので、なるべくなら相続税の対象になるような契約にします。