一度成立した遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか?遺産分けも相続登記も終わった後で。
最高裁の判決では、相続人全員の同意があればできる、となっています。(最判平成2.9.27)
遺産分けもやりなおされ、相続登記もやりなおされます。
しかし、税金だけはやり直しできません。
長男に相続された土地を、次男に相続させるように遺産分割をやり直した場合、
税務署はこれを贈与とみなします。
つまり、登記上は長男の相続登記を解除して、そもそも次男に相続されたもの、として登記できるのですが、
税金上は長男が相続した土地を次男に贈与したとみなすのです。
こうなると多額の贈与税がかかります。
書類上で兄弟で売買したことにしても、長男には譲渡税がかかります。
安易に遺産分割をすると怖いです。。
税金から逃れることはできません。