一度成立した遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか?遺産分けも相続登記も終わった後で。

最高裁の判決では、相続人全員の同意があればできる、となっています。(最判平成2.9.27)

遺産分けもやりなおされ、相続登記もやりなおされます。

しかし、税金だけはやり直しできません。

長男に相続された土地を、次男に相続させるように遺産分割をやり直した場合、
税務署はこれを贈与とみなします。

つまり、登記上は長男の相続登記を解除して、そもそも次男に相続されたもの、として登記できるのですが、

税金上は長男が相続した土地を次男に贈与したとみなすのです。

こうなると多額の贈与税がかかります。

書類上で兄弟で売買したことにしても、長男には譲渡税がかかります。

 

安易に遺産分割をすると怖いです。。

税金から逃れることはできません。