年間110万円までの贈与は非課税です。

連年贈与とか暦年贈与といわれますが、毎年、非課税分だけ親が子どもに贈与して、贈与税と相続税を節税するものです。

この贈与税の非課税枠を利用して、親が子どもに内緒で、子ども名義の通帳を作り、毎年コツコツと110万円ずつ振り込んでいる、というケースは多いと思います。

しかし、注意が必要です。

税務上の取り扱いは、ほぼ100%、税務署が判断します

自分がどんなに税務上、こうだ、と主張しても、税務署が認めてくれなければどうにもなりません。

先の例では、親が管理して、勝手に子ども名義の通帳に入金しただけだから、贈与は成立しておらず、そのお金は親のものだ、と税務署は判断するのです

これではせっかくの努力も水の泡ですね。

贈与とは、贈与するほうとされるほうがお互いに納得したときに成立します。

この例では子どもが贈与を受けたことを知らない、知っていても実質管理は親がしているとみなされますので、贈与は成立していないことになるのです。

連年贈与をおこなうためには、きちんと子どもさんに伝えて、贈与されたお金の管理は子どもさんがおこなうのがベストです。

それも、現金手渡しではなく、証拠が残る銀行振込みのほうがよいです。

子どもに先にお金を渡してしまうと使ってしまうのが不安、という場合は、

きちんと子どもさんと贈与契約を書面で交わし、贈与されたお金は親の死後まで使わないこと、などと特約を入れておくとよいでしょう。

なお、110万円ずつ贈与するにしても、毎年同じ日に振り込んだりすると、はじめに多額の定期金を贈与した、みなされる恐れがありますので、不定期に、金額もバラバラに振り込むほうがよいです。

また、死亡日前の3年間におこなわれた贈与は相続財産としてみなされますので、贈与はお元気なうちにおこないましょう。