いったい、いくらくらいの相続税がかかるのでしょうか?土地や農地、株券、現金預金などの資産をお持ちの方にとって、相続税は深刻な問題です。
よく勘違いされるのは、お持ちの資産全額に税金がかかる、と心配されているケースですが、相続税は大幅な軽減措置があります。
基礎控除が5,000万円、それプラス、法定相続人の数×1,000万円です。
相続人が3人いれば、8,000万円までは非課税で、それを超えた金額に対して相続税がかかります。
簡単にまとめると、
- 被相続人(亡くなった方)の遺産を全部合算して、
- そこから基礎控除の金額を引き、
- 相続税額を算出して、
- 各人が受け取った財産額に応じて相続税を負担する。
(注意)正確には、まず各人の課税価格を計算して、それから合算し、次に各人の相続税額を計算します。ただし、そのようにご説明すると、概略がわかりにくいので、ここでは簡潔に記載しています。正確な税額を計算するためには、さまざまな要因が関係しますので、個別にご相談をお受けさせていただきます。
1、被相続人(亡くなった方)の遺産を全部合算
お持ちの不動産、現金預金、株券、貴金属等々と、3年以内の贈与額、相続時精算課税を利用したときの贈与額、生命保険金などのみなし相続財産、これらすべてを合計して、お葬式の費用、借金の金額などを差し引いた金額、これが課税価格の合計額になります。
2、基礎控除
課税価格の合計額から、5,000万円と、法定相続人の数×1,000万円を引きます。(課税遺産総額)
※法定相続人には相続放棄をした人も含みます。
※税務上、養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人としてカウントします。これは、過去に資産家が養子をたくさんとって、相続税を免れる手法が横行したため、税務上の養子を制限したのです。
3、相続税額を算出
課税遺産総額を、いったん法定相続分で相続したと仮定して、各相続人の相続税額を算出します。そしてそれを合計したものが、相続税の総額です。
4、各人が受け取った財産額に応じて相続税を負担する。
相続税の総額を、相続した割合に応じて負担します。全遺産の6割を相続した人は、相続税の総額の6割を負担することになります。(各相続人等の税額)
さらにここから、各相続人等の立場によって、税額の控除または加算があります。
配偶者の税額の軽減・・・1億6,000万円まで非課税。また、それ以上の多額の資産をお持ちでも、法定相続分(すなわち全遺産の2分の1)までは何億円でも非課税です。
※遺産総額が1億6,000万円未満の場合は、全遺産を配偶者が相続すれば、相続税はまったくかからないことになります。
未成年者控除・・・20才になるまでの年数×6万円が控除されます。1年未満は切り上げなので、20才になるまで4年3ヶ月のときは、5年として計算します。6万円×5=30万円が控除されます。なお、法定相続人でない場合は適用されません。
障害者控除・・・70才になるまでの年数×6万円が控除されます。1年未満は切り上げ。特別障害者は12万円で計算します。なお、法定相続人でない場合は適用されません。
兄弟姉妹、遺贈を受けた人・・・相続税が20%加算されます。配偶者、子、父母以外の者が相続また遺贈を受けるときは、一律に相続税が加算されるのです。
<相続税の税率>
課税標準 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
(参考)国税庁タックスアンサー