政府の景気対策案であるマイホーム購入促進のために、住宅を取得する目的で金銭を贈与する場合に限り、贈与税が軽減される特例措置が自民党税制調査会で了承されました。
これにより、住宅取得のための500万円までの金銭の贈与が非課税になります。ただし、両親、祖父母など、直系尊属からの贈与に限ります。
そして、平成21年、22年の2年間の贈与に限ります。
現行の贈与税は、連年贈与か相続時精算課税制度による贈与かを、贈与を受けた人が選択する仕組みになっています。
連年贈与は、通常の贈与で、年間110万円まで非課税というものです。すべての贈与に適用されます。たとえば200万円の贈与を受けたなら、110万円を超える90万円に対して贈与税がかかります。
しかし今回の特例が適用されると、110万円に加えて、500万円の非課税枠が加算され、計610万円までが非課税になります。
相続時精算課税は、両親からの生前贈与に適用され、何を贈与されても2,500万円まで非課税、住宅購入のための資金であれば3,500万円までが非課税になります。
贈与を受けた子は、父または母、もしくは両親からの贈与に対して、相続時精算課税制度を利用するかどうかを選択します。一度選択したら取り消しは出来ず、贈与された金額が非課税枠いっぱいになるまで何年でも適用されます。非課税枠を超えてしまった額に対しては、一律20%の贈与税がかかります。
ここに今回の特例が適用されると、500万円の非課税枠が加算されて、計4,000万円までが非課税になります。
ただし、500万円の特例は平成21年、22年の2年間の贈与に限ります。
また、贈与を受けた人が基準なので、父から500万円、祖母から500万円をもらったら、1,000万円の贈与となりますが、500万円までしか非課税になりません。
なにかと制約がありますが、マイホームを検討中でご両親かおじいさんおばあさんが資金を援助していただけるなら、追い風になる税制優遇です。