裁判所に申述して、受理された相続放棄を、あとから取り消しはできるのでしょうか?

相続放棄の申述をおこなうと、家庭裁判所はその申し立てに合理性があるか、などを審判します。なかには認められないケースも有ります。そうやって審判され、受理された相続放棄ですから、やっぱり相続します、という勝手なことはいえません。

例外的に取り消しできるケースは、詐欺、脅迫、重大な勘違いによって相続放棄をしてしまった場合です。誰かにだまされたとか、脅された、勘違いしていた、という場合です。ただし、勘違いは認められにくいようです。

上記の理由があって、どうしても相続の放棄を取り消したいときは、個別の事情で判断されますので、家庭裁判所に相続放棄の取り消しの申請をします。

なお、そもそも申請しなかったことにする、”撤回”は絶対に出来ません。(最判S37.5.29)