故人の財産も借金も相続人が相続しますが、財産がなく、借金ばかりのときに相続させられる相続人は、たまったものじゃありません。

そのような相続人のために、相続の放棄という制度があります。

相続することを希望しない相続人は、家庭裁判所に相続放棄の意思を申し出て、家庭裁判所が認めてくれれば、相続権を放棄することができるのです。

相続放棄をした相続人は、はじめから相続人でなかったことになり、その相続権は後順位の相続人に移ります

父が死亡し、母と息子が相続人の場合に、息子が相続放棄すると、かわりに父の両親である祖父母が相続人になります。そしてこの祖父母が死亡していたり、同じように相続放棄をすると、次は父の兄弟である、おじ、おば、が相続人になります。

相続放棄は死亡を知ったときから原則3ヶ月以内ですが、ご事情によっては3ヶ月経過後でも可能です。

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