遺言で、第3者や特定の相続人にだけ自分の財産を相続させたいと考えても、全ての相続人に遺留分権利がありますので、そのような遺言がすべて有効にはなりません。

全財産を長男に相続させる、と遺言しても、次男が自分の取り分(遺留分)を請求してきたら、長男は次男に遺産の一部を渡さねばならないのです。

そこで、事前に相続問題を回避する方法として、「遺留分の放棄」があります。

遺留分の放棄とは、相続が発生する前に、相続人となる予定のものがおこなうものです。相続発生後は遺留分を請求しなければよいだけですので、特に手続は必要ありません。

先の例では、次男に自分の意思で、父が亡くなっても相続財産はいらないよ、といってもらうのです。

遺留分の放棄は、遺留分の放棄をおこなう相続人が、家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が許可をすれば有効になります。

いったん許可された遺留分の放棄は簡単には覆せませんから、遺言者にとっては強力な相続問題対策になります。

家庭裁判所の許可をもらうには、ただ一方的に遺留分の放棄を申し立ててもだめで、遺留分放棄者にかわりに金銭を与えるなど、なんらかの代償と、合理的な理由が必要です。

また、許可をもらったら、きちんとした遺言書を作成しておかなければ、せっかくの遺留分の放棄も意味のないものになってしまいます。公正証書遺言などを作成されるとよいでしょう。