遺産分割

故人が生前にお持ちになられていた資産、財産(遺産)を、平等に分けるために、相続人全員でおこなう話し合いのことです。 遺産分割がまとまったら、遺産分割協議書という書面にして、相続人全員が記名して、実印を押します。不動産の登記や銀行預金の出金などに使用する、重要な書類ですので、しっかりと作成します。

 

遺言書があるとき

遺言書があればそれに従います。遺言書に記載のない遺産については遺産分割協議をおこないます。

遺言書に記載があっても、相続人の間で遺産分割協議がまとまれば、遺言書よりも遺産分割協議を優先してもかまいません。

また、遺言どおりに分配すると、遺留分を侵害される相続人は、遺言を受けた相続人に対して遺留分減請求をおこなうことができます。

遺産分割協議の注意点

相続人全員の承諾と印鑑が必要

遺産分割協議は、相続人全員でおこなわなければなりません

遠方の場合は電話や郵送でもOKですので、きちんと同意と印鑑をもらいます。ひとりでも欠けると遺産分割協議は無効です。

たとえば母が認知症できちんとお話ができない状況だとしても、母が参加しないままおこなわれた遺産分割は無効になりますし、行方不明で連絡がつかない場合でも、きちんと法定の手順を踏んだ上でなければ、遺産分割は無効になります。  

相続人の中に未成年者がいるときは特別代理人が必要

未成年の子どもは、通常、その親が法定代理人となりますが、相続にあたっては、子と親の利益が相反すると法律上みなされますので、子のために、特別代理人を選任しなければなりません。

親権者が家庭裁判所に申し立てます。 (参考 裁判所ホームページ)  

故人の出生から死亡までの戸籍謄本で相続関係を証明する

遺産分割が有効に成立したことを、第3者に証明するためには、故人の戸籍謄本で証明します。 

認知した子や養子縁組をおこなった子などが、いるということも、いないということも、どちらも故人の戸籍謄本で証明するのです。

>>遺産分割をさらに詳しく

 

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