主な必要書類は次のとおりです。
◇ 相続人が複数人いて、そのうちのお一人が相続される場合
- 故人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 車検証
- 車庫証明書
|車庫証明について|
故人と同一の車庫を、故人と同居していた相続人が、引き続き利用する場合は、車庫証明が不要です。
同一の車庫を利用する場合でも、住所が違うときは、車庫証明が必要になります。
車庫証明は、管轄の警察署で取得します。
- 自動車保管場所証明申請書(正・副)
- 保管場所標章交付申請書(正・副)
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章再交付申請書(正・副)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 駐車場が自宅の敷地内にあるとき
- 保管場所使用承諾証明書 賃貸駐車場を利用しているとき
また、ナンバープレートの管轄が変わるときは、 新しいナンバープレートに付け替えなくてはなりません。
名義変更せずにそのまま使用し続けたらどうなるの?
相続人の間で争いがないのであれば、すぐに問題になることはありません。
しかし、将来売却したり、乗りつぶして廃車するというときに、亡くなった方の名義のままでは手続きができませんので、 いずれは手続きをしなくてはいけないときが来ます。
そのときになって他の相続人と仲が悪くなっていたり、または当時の相続人の中にお亡くなりになる方や、認知症などになる方などがいらっしゃいますと、手続きがストップしてしまいます。
手続きを先送りすると、将来手続きができなくなるリスクが高まりますので、できることならば今すぐに、お手続きを進められることをご検討ください。
自動車の相続手続き 料金表
サービス内容
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料 金
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別途実費
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合 計
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基本報酬 |
31,500 円
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約520 円
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約32,020 円
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+車庫証明 |
10,500 円
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約2,700 円
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約13,200 円
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+ナンバープレート変更 |
5,250 円
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約2,000 円
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約7,250 円
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※自動車の相続に関する遺産分割協議書の作成は、基本報酬に含まれます。
※お客様は、お亡くなりになられた方と各相続人の戸籍謄本、および印鑑証明書のみ、ご用意ください。
(料金計算の目安)
- 同居の相続人へ名義変更するとき
基本報酬31,500円+実費520円+送料・交通費等=約34,000円程度
- 住所地の異なる相続人へ名義変更するときで、ナンバープレートの管轄は変更がないとき
基本報酬31,500円+車庫証明10,500円+実費520円+実費2,700円+送料・交通費等=約48,000円程度
- 住所地の異なる相続人へ名義変更するときで、ナンバープレートの管轄も変更するとき
基本報酬31,500円+車庫証明10,500円+ナンバープレート変更5,250円+実費520円+実費2,700円+2,000円+送料・交通費等=約55,000円程度
TEL 0120-932-065 土日も対応
10:00~18:00 年間400件の相談実績。
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