故人の不動産、現金預金、定期預金、株券、自動車、貴金属、会員権などなど。 故人が生前にお持ちになられていた財産(遺産)を、残されたご家族が平等に受け継ぐことです。
相続人の確定
誰が相続人なのかを調査します。
自分たちも知らない、隠し子がいた、なんていうことがないように、故人の戸籍(除籍)謄本を、死亡のときから出生までさかのぼって取得します。
本籍地の市役所へ、郵送でも請求できます。
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財産調査
|不動産|
不動産所在地を管轄する法務局で登記簿謄本を取得します。 不動産所在地の市区町村役場で固定資産評価証明書を取得します。
|預金|
預金口座のある金融機関で個人の死亡日の残高証明書を取得します。
|上場株式|
証券会社に確認します。
|その他|
現預金と貴金属などの動産は現状と評価額を確認します。
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借金の調査も忘れずに
故人に借金があったときは、その借金も相続人が取得します。
財産だけ取得して借金はチャラ、なんて都合のいいことはできません。
もし、財産以上に借金があり、その返済負担が大きいのならば、相続放棄の手続きをおこないます。
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相続分の確定(遺産分割協議)
遺産相続人が集まって遺産分けをおこないます。
法定相続分のままでなくても、自由に配分を決めることができます。遺産相続を辞退することもできます。
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遺産の名義変更
不動産、銀行口座、車、会員権など、登記または登録されているものは、いつまでも故人の名義のままで使うことは出来ませんので、遺産分割協議で決めたとおりに、名義を変更します。
TEL 0120-932-065 土日も対応
10:00~18:00 年間400件の相談実績。
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