銀行が、名義人の死亡を知ったら、その口座は直ちに凍結され、たとえ通帳とハンコ、キャッシュカードと暗証番号がわかっていても、お金はおろせなくなります。

銀行預金は相続財産とされますので、相続人のだれかが勝手に預金をおろして使い込んでしまったら、銀行の責任問題にもなりかねないからです。

相続人全員の名前がわかる戸籍謄本と、相続人全員の実印を押した同意書に印鑑証明書を添えて、窓口に提出します。詳しい手続きは、銀行によって違います。

故人の口座は解約して全額払い戻して相続人で分けるか、口座名義を相続人の誰かに変更して、引き続き使用します。

なお、判例では、金銭債権は分割債権であり、相続開始と共に法律上当然に分割され、各相続人はその相続分に応じる権利を承継する、となっています。

つまり、遺産分割協議が成立する前でも、自分の法定相続分だけは相続する権利があって、銀行からおろすことができるのです。

とはいえ、銀行はもめごとに巻き込まれるのがきらいですので、通常は応じてくれません。なるべく穏便にいくのがいいかもしれません。