多額の生命保険金は、相続人みんなで分けなくてはいけないのでしょうか?
判例では、生命保険金は、受取人固有の権利であるとして、分割の必要はない、としています。
さらに、亡くなった人が遺言で、保険金はみんなで分けなさい、と記しても、効力はありません。保険金の受取人が同意しなければ、分けなくてよいのです。
ただし、被相続人(亡くなった人)が、自分が死亡したときのために保険をかけていて、なおかつ、受取人も被相続人自らを指定していた場合は、保険金は被相続人固有の権利となり、相続財産として、みんなでわけるものになります。
生命保険は保険者と生命保険会社の間で交わされる契約ですので、どのような契約形態にするかが重要です。お手元の保険証書を再確認してみてはいかがですか?