多額の借金を抱えたまま亡くなってしまったら、その借金はどうなるのでしょうか?
残念ながらチャラにはなりません。マイナスの相続財産として、相続人が受け継ぐことになります。
被相続人(亡くなった人)に銀行預金が100万円あっても、他に200万円の借金があったら、差額の100万円を相続人が負担することになります。預金の100万円だけをもらって借金はチャラ、というわけにはいきません。
プラスの相続財産より借金のほうが多くて、相続人の負担になるときは、相続放棄をすれば、すべてを相続しないことにできます。プラス財産を相続しないかわりに、マイナス財産も放棄できるのです。
ただ、これは債権者(被相続人にお金を貸していた人)がサラ金とかならば、放棄してしまえばいいですが、故人が生前お世話になった方などの場合は、感謝の意をもって、ご返済されるほうがいいでしょう。満額が無理ならできる範囲で誠意を示すほうがよいと思います。
ちなみに借入先がヤミ金の場合は、そもそもが法律違反の契約ですので、相続放棄を盾にしても話になりません。
裁判例を盾にして、契約無効を訴えて戦うか、示談するかになります。どちらにしてもガンとした態度でのぞみましょう。