賃貸アパートや賃貸マンションなど、家賃収入のある収益不動産を相続する場合、

相続開始から遺産分割決定まで何年もかかったりすると、その間の家賃収入はだれのものか、が問題になります。

民法では、「遺産の分割は相続開始のときにさかのぼって効力が生じる」、となっていますので、一見すると、遺産分割で収益不動産を相続することが確定した相続人が、被相続人(亡くなった人)の死亡から遺産分割決定までの間の家賃をもらう権利がありそうです。

しかし判例は、遺産分割が決まらない間の家賃収入は、相続人全員の共有財産である、として、家賃収入と収益不動産は別のものであるとみなしました。

遺産分割確定後は当然、収益不動産の家賃収入ももらう権利がありますが、遺産分割確定前は共有財産ですので、法定相続分にしたがって分けることになります。

これではなんだか収益不動産を相続した相続人も釈然としません。

遺言があればこのようなことにはならないのです。