相続人としてモラルに欠ける行為をすると、相続人の権利を失います。相続欠格といい、民法に条文があります。

  1. 被相続人(亡くなった人)を殺害したとき
  2. 被相続人を殺害した犯人を知っていながら告発しなかったとき
  3. 被相続人の遺言の作成、変更、取り消しなどを、詐欺または脅迫によって妨害したとき
  4. 遺言書を偽造、破棄、または隠したりしたとき

相続人が上のような行為をすると、相続人になれません。(例外はあります。)

注意するのは4番で、被相続人の死後、遺言書を見つけて、それを隠したり破ったりすると相続人になれなくなります。感情的な行動はひかえたほうがよいです。