両親がともに死亡したりして、未成年者に法定代理人が不在のとき、未成年者が相続放棄をするには、未成年後見人の選任が必要です。

未成年者が複数人いるときは、未成年者1人につき、後見人を1人ずつ選任します。

後見人候補者の戸籍謄本など各種添付書類を用意して、未成年者の住所地の家庭裁判所に申し立てを行ないます。

未成年者が15才以上であれば、本人が申し立てを行ないますが、

15才未満のときは、その親族など、利害関係人が未成年者のために申し立てを行なうことになります。

晴れて未成年後見人が選任されると、その者が、未成年者に代わって相続放棄の申請をおこなうことになります。

法定代理人がいないときの未成年者の相続放棄は、2ステップで手続をおこなうことになりますのでご注意を。

なお、この場合、相続放棄熟慮期間の3ヶ月は、未成年後見人が選任されてからのカウントになります。ご安心下さい。