被相続人(亡くなった人)から生前に多額の贈与を受けていると、相続の時に相殺されます。
兄弟のうち一人だけが結婚式の費用を出していてもらったり、マイホーム購入の頭金を出してもらっていたりすると、その分は相続に先立ってもらったものとみなします。
たとえば遺産が3,000万円あって、相続人が子供たち3人だけだと、法定相続分は1,000万円ずつです。
しかし、長男だけが結婚費用500万円を生前に出してもらっていたら、その500万円を遺産に加算すると仮定して、3,500万円を3人で分けます。長男以外は一人当たり1,166万円になります。長男は500万円を先にもらっているのでここから引いて、666万円になります。
問題は何が特別受益になるのか、ということですが、親の負担すべき扶養義務の範囲内と認められるものは、特別受益になりません。大学の学費も、親の財力にもよりますが、特別受益ではない、とされる例もあります。