相続人の間で公平に遺産を分けるために、寄与分という制度があります。

被相続人(亡くなった人)の財産を築くために、陰ながら支えたり、無償で手伝ったりした人は、そうでない人よりも多く分けてもらうのが当たり前です。

被相続人の財産形成に寄与した分、として、受け取ることができます。

しかし、具体的な金額等を決めるのは、相続人同士の話し合いによります。
自分では相当、寄与したと思っていても、他の相続人はそうは思ってくれないかもしれません。ここでお互いの言い分がかみ合わず、なかなか合意できないのです。

お互いが譲らず、納得がいかない時は、家庭裁判所で調停をします。

寄与分をもらう方にしてみれば、全遺産の半分か、それ以上をもらって当然と思うかもしれませんが、実際の判例では認められにくいようです。

30年から40年にわたって被相続人の家業を無償で手伝ったというケースでも、全遺産の1割から3割。

妻の方が稼ぎ頭で名義だけが夫になっていたケースでも、5割がやっとです。

夫が亡くなってから妻の貢献度を主張しても、他の人には残念ながら伝わりません。
生前に遺言を書いておいてもらうのが確実です。