遺言書の作成

遺言書は、あなたの死後もっとも効力を発揮する法律文書です。

遺産相続にはさまざまなルールがございます。

そのルールを知らず、認識不足から甘く見ていると、遺産相続人は思ってもいないトラブルに巻き込まれたり、非常に苦労したりということが、往々にしてございます。

 

遺言書の作成が特に重要なケース

ご夫婦、または独身でお子さんがいらっしゃらないとき

遺産相続の基本は、お子さんがいらっしゃれば、配偶者とともにすべてを相続するということです。

お子さんがいらっしゃらないときは、亡くなった方の両親が、両親がすでに他界しているときは、亡くなった方のご兄弟が、遺産相続人となられます。

配偶者とご兄弟がともに遺産相続のお手続きを進めるのは非常に困難を極めます。

ご兄弟に他界されている方がいらっしゃれば、故人からはおい・めいにあたる方々も、共同相続人となります。

遺産相続人が5人、10人となってしまうケースもめずらしくありません。

遺言書さえあれば、指定したご相続人に、すべてを相続させることができ、他のご相続人の協力も一切不要になります。

 

再婚などで今の配偶者とはちがう方との間にお子さんがいらっしゃるとき

ご結婚の有無にかかわらず、実のお子さんでいらっしゃれば、全員が等しくご相続人となられます。

きちんとお話をされずに、亡くなられた後で、遺産相続のお手続きを進めるときに、知らないご兄弟がいたことが発覚するケースもございます。

お子さん方がとまどってしまうことは容易に想像されますので、遺言書を作成し、余計なトラブルや不安を回避してあげることが重要になります。

 

推定相続人の中に、住所不明の方がいらっしゃるとき

遺産相続は、戸籍謄本で相続人を確定させ、そのときにご生存されている方全員が、等しく相続人となり、おひとりでもご協力がいただけなくなると、遺産相続のすべてがストップしてしまいます。

そして、ご相続人のおひとりが行方不明で、遺産相続がすすまないケースも意外とよくあります。

引越ししても住民票を移さずに放置されてしまうと、ご関係が疎遠な場合、その方の現住所を知る手立てがありません。

法律上、行方不明者となってしまうのです。

どこそこにいるはずだ、たしか○○県にいたはずだが、、、といった不確かな情報では、その方を見つけることはできず、結果として遺産相続はストップします。残りの方の多数決で進めることはできません。

このような場合も、遺言書をご用意いただければ、連絡不明な方を除いて、遺産相続を進めることができるようになります。

 

子供たちの仲が良くないとき

親が考えている以上に、子供は、自分よりも他の兄弟のほうがたくさん親の愛情を受けたとか、いろいろお金を出してもらっていた、などと、心に気にしてしまっています。

これは、お子さんが成人して、いわば40代、50代を迎えても、容易に払拭されない心の傷のようなものになっています。

それらは誤解や思い違いであることが大半ですので、いつまでもたっても親と子であることを再認識していただき、遺言書に想いをつづられてはいかがでしょうか。

 

公正証書遺言書作成【完全】サポート 料金表

サービス内容
料 金
公正証書遺言作成 完全サポート
10万円~
  1. 遺言内容のご相談から、具体的な文章の作成サポートをおこないます。
  2. 戸籍謄本、不動産登記簿謄本など、必要書類はすべてこちらでご準備します。
  3. 公証役場との事前調整と、立会人の調整をおこないますので、お客様はご指定日(任意のご希望日を設定できます。但し、平日の日中に限ります。)に、ご実印と印鑑証明書を持ち、公証役場へ行っていただくだけになります。
  4. ご病気等で、公証役場へ出かけることが困難なときは、公証人がご希望の場所へ出張することも可能です。(別途、公証人出張料がかかります。)
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