家族信託の活用

信託は日本ではまだまだなじみが薄いですが、遺産相続や遺言、終活への関心が高まるにつれ、注目を集めています。

信託銀行などがおこなう信託を商事信託、個人がおこなう信託を民事信託と呼びます。

ここでは民事信託をとくに、家族信託と呼びます。

 

信託制度の基本

信託には、委託者、受託者、受益者の3者が登場します。

それぞれ別人でもかまいませんし、一人二役で重複してもかまいません。

  • 「委託者」は、ご自身の資産管理を「受託者」へお願いします。
  • 「受託者」「委託者」の資産を管理、運用します。
  • 利益は「受益者」が受け取ります。

たとえば、親が子へ資産を相続させたいときに、子が一度に多額の資産を相続してしまうと、無駄遣いをしてしまったり、遺産をあてにしてしまって子のためにならないといった心配事があるときに、

親を「委託者」、信頼のおけるご身内などを「受託者」子を「受益者」として家族信託をおこないます。

「受託者」であるご身内は、預かった資産を管理して、運用をおこない、
預かった資産を少しずつ定期的に、「受益者」である子へ引き渡すことができます。

 

遺言書ではカバーしきれない死後の資産管理を保全

夫の死後の資産を妻に相続させて、その後に妻が亡くなったときにはその資産をさらに子や別の誰かに相続させる、といったことも実現可能です。

遺言書では、ご自身の死後に妻が相続したあとの財産のゆくえについては、言及することができません。

 

家族信託の活用プラン【完全】サポート 料金表

サービス内容
料 金
家族信託の活用プラン 完全サポート
10万円~
  1. ご相談者様の実現されたい想いを形にします。
  2. そのために家族信託の制度を活用されることが最適であると判断いたしましたときに、ご利用いただきます。
  3. 具体的な信託契約の内容や作成するべき信託契約書の内容について、プランを作成していきます。
  4. 信託契約の実行にあたりましては、別途費用が必要となります。
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土日も対応 10:00~18:00 TEL 0120-932-065

成年後見制度と遺言書を利用して遺産分割と相続税の相続対策をサポートします。成年後見人就任・遺言書の作成から、遺産相続手続き、相続税の申告まで。

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