成年後見制度の活用
成年後見人は、判断能力が不十分になってしまった方のために、財産を管理し、日常生活をサポートします。
2000年から始まったこの制度は、まだまだ国民に詳しく知られておらず、遺産相続や介護施設の利用等で成年後見を申し立てる必要があるなどで、
なんとなく言われるままに取り組んでしまっているのが現状ではないでしょうか。
本格的な高齢社会を迎えたわが国で、認知症をわずらう高齢者も増加しています。
成年後見制度はまだ歴史が浅く、未発達な点もありますが、
▼認知症や精神障がいをお持ちの方が、
- 遺産相続の相続人となったり、
- ご本人がお持ちの不動産等を処分したり、
- 保険金の受け取り
- 介護施設への入所
- ご自身の財産管理
- 遺産分割、相続放棄
こういった財産に関する重要な行為をおこなうためには、現行制度上、成年後見制度を利用するしか方法がありません。
成年後見制度の問題点
- 成年後見人が選任されると、本人の財産について、まったく融通がきかなくなる
- 後見人は、正当な理由がなければ辞職できない
- 後見人が選任されると、取り消す事は、ほぼ不可能
- 後見人の責任は非常に重大であるにもかかわらず、その報酬は十分とはいいがたい
- 後見人が本人の財産を横領する事件が発生している
しかし、繰り返しますが、わが国の現行制度上、ご本人が認知症や精神障がいをわずらってしまったとき、遺産相続などの財産行為をおこなうには、問題点があると分かっていても、成年後見制度を利用するしかないのです。
すべてを理解した上で、成年後見制度を有効に活用する
成年後見制度を利用することで、得られる安心やメリットもございます。
- 高齢で離れて暮らすご両親への心配が軽減
- 認知症の親族が悪徳業者と契約をしてしまっても、無条件に契約を取り消す事ができる
- お子様がご両親の後見人を引き受ければ、両親の資産を管理し、おかしなことで資産を減らすことを防ぐことができる
- 後見人を第三者へ依頼すれば、さまざまな義務から解放される
財産管理を先送りにして、制度を活用しない、という選択肢もあります。
ご家族にとって、一番、無理がなく、有意義な日常生活を送ることができる方法を、お考えいただけたらと思います。
成年後見人就任・サポートサービス
- 当サポートセンター所属の行政書士、司法書士が、成年後見人の就任を引き受けます
- ご親族の方が成年後年人に就任を希望される場合のサポートをおこないます
成年後見人の申請をするには、各種必要書類の収集から、医師の診断書の準備、家庭裁判所への書類の提出、後見人候補者の面接など、さまざまな事務が発生します。
ご本人やご親族の方々だけでは不安なお手続きを、専門家がサポートいたします。
サービス内容
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料 金
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成年後見人の就任・申請サポート
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10万円~
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|注意点|
◆成年後見人就任引き受けサポートについて
- ご本人の判断能力が十分であれば、任意後見契約を締結いただき、後見業務を受任いたします。
- ご本人の判断能力が不十分のときは、後見人候補者として、当サポートセンター所属の行政書士、司法書士をご指定いただきます。
- その場合、成年後見人の選任は家庭裁判所の判断となりますので、別の第三者が選任される場合もございます。
◆ご親族の方が成年後年人に就任を希望される場合のサポートについて
- 後見人候補者として、ご親族の方をご指定いただき、申請をサポートします。
- 成年後見人の選任は家庭裁判所の判断となりますので、別の第三者が選任される場合もございます。
- 家庭裁判所へ提出する申請書の作成および書類提出は、すべて申立人におこなっていただきます。