任意後見の注意点

家庭裁判所の監視がない

任意後見契約と同時に生前事務委任契約を締結している場合、任意後見人はだれの監視もなく、ご本人の財産等を管理する立場となります。任意後見とは、移行型を参照ください)

本人の判断能力が低下した後は、後見監督人の選任を申し立て、家庭裁判所の監視下におかれることになりますが、その申し立てをおこない決定するまでは、任意後見人が単独で権限をもつこととなるため、不正や横領といった不祥事が起こる温床ともなりかねません。

取消権がない

こちらも任意後見契約と同時に生前事務委任契約を締結している場合ですが、後見監督人の選任を申し立て、家庭裁判所の監視下となる前は、任意後見人には本人の代理権しかなく、取消権はありません。

これはどういうことかといいますと、たとえばご本人が悪質な業者などによって高額な契約等をしてしまったとき、そしてその契約が有効に成立してしまった後では、任意後見人は本人の行為を取り消す事ができません。

後見監督人の選任後は、任意後見人にも取消権が付与されますので、本人の契約などの行為は判断能力が不十分のままにおこなった行為であるとして、取り消すことができるようになります。

ご本人の死後の相続手続きは委任できない

任意後見契約と同時に、死後事務委任契約が締結できます。こちらは、ご本人の死後、葬儀やお墓の手続きを任意後見人に委任することができます。

ただし、その後の遺産相続については、ご相続人が行うべき手続きとなりますため、ご本人が生前に委任することができません。

ご相続発生後に、ご相続人が別契約として委任することになり、なおかつ受任するかどうかは後見人の個別の判断によります。

ご本人の死後の相続まで準備されるときは、遺言や家族信託を併用することになります。

 

 

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