後見人の横領問題

成年後見人に就任すると、これまで本人がおこなってきた、ほぼすべての社会活動を、本人に代わって手配することができるようになります。

本人名義の預金口座もすべて管理下におき、銀行窓口でも堂々とお金の出し入れができるようになります。

そして本人に代わって、各種料金の支払いや介護サービスの利用申請などをおこないます。

家庭裁判所の監督があるが

成年後見人が本人のためにおこなった事務のすべては、定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。

本人の重要な財産に関する行為は、家庭裁判所の許可があってからおこなうべきもので、これを勝手に処分等してしまうと、後見人の責任となり、賠償責任が生じたり、悪質な場合は横領ともなりかねません。

しかし、本人と後見人という、いわば閉鎖された世界の中で、家庭裁判所はその監視をどこまで徹底させることができるのか。

現実問題として限界があるということは、容易に想像ができます。

後見人も後見業務を日々重ねる中で、ときには後見人自身のお金と本人(被後見人)のお金が錯綜し、立て替たり、立て替えられたりという混乱も生じやすくなります。

そしてあるとき気づいてみたら、数千万円単位のお金を着服してしまっていた・・・

もちろん、はじめから悪意を持って横領をされる方もいらっしゃるでしょうが、横領となってしまう大半の背景には、こういった、ついつい、という状況もあるのではないでしょうか。

後見人に選任された方は、その責任の重大さを再認識して、後ろ指をさされることがないように、公明正大な態度と実務管理を心がけることが大切です。

コスモス成年後見サポートセンターの管理体制

当センター代表の行政書士は、行政書士会が設立運営をおこなっている、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターhttp://www.cosmos-sc.or.jp/)に加盟しています。

こちらでは、会員が成年後見人に就任した場合、3ヶ月に1度の定期報告を義務付けられています。

行政書士が成年後見人として職務を全うし、その品位を下げないよう、不正が起きてしまう可能性を未然に防止する管理体制を構築しています。

親族等が後見人になられると、どうしてもお一人でいろいろなお悩みを抱え込んでしまうことも多く、マイナスの方向へ偏ってしまうこともありますが、

当センターでは職業後見人が相互に監視しあい、相談しあえるような組織体制がございますので、安心してご利用くださいませ。

  お問い合わせ  

土日も対応 10:00~18:00 TEL 0120-932-065

成年後見制度と遺言書を利用して遺産分割と相続税の相続対策をサポートします。成年後見人就任・遺言書の作成から、遺産相続手続き、相続税の申告まで。

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